主婦が副業・起業する際に必要な手続きとは?

起業する場合、会社を設立するか、個人事業主になるかの2パターンですが、主婦が起業する場合はまず個人事業主から始める方が多いです。
身近なところでは、保険の外交員やネットショップを運営されている方も個人事業主です。

主婦が起業する場合、税務署に開業届を出しておけば税金上のメリットが受けられます。
開業届は「個人事業の開業・廃業等届出書」が正式名称で、税務署に取りに行かなくても国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。
人を雇っていなければ、氏名・住所・職業・所得の区分・開業日・事業の概要を記載するだけで済みます。

税金のことをかんがみるなら、起業後2ヶ月以内に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。
青色申告ができれば、青色申告特別控除が受けられるなど、納税上大きく優遇されます。起業すれば、税金の納付は自分ですることになります。
国税庁のホームページには便利な確定申告書作成ページもあるので、そちらを参考にするのもおすすめです。

また、扶養内での起業も可能ですが、年収が一定額を超えると扶養対象外となります。2018年に社会保険の制度が改正され、これまで妻の収入が103万円を超えると扶養対象から外れていましたが、2018年以降は年収が130万円を超える場合、扶養対象から外れることになります。

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